別荘利用状況申告書

固定資産税
別荘の利用状況申告に基づく課税の軽減措置
別荘の用地(敷地)は、原則として「その別荘に毎月1日以上居住している場合」は、一般の住宅用地と同様に固定資産税の特例措置(税負担の軽減)が受けられます。
また、別荘を新築し、その別荘に毎月1日以上居住している場合は、新築後3年間の家屋にかかる固定資産税が一般住宅と同様に減額されます。

軽減の内容
土地
敷地面積のうち200平方メートル以下の分についての課税標準額を評価額の6分の1、200平方メートルを超える分についての課税標準額は評価額の3分の1とされます。
(固定資産税は、「課税標準額」×「税率」1.4%で算出します。)

家屋
新築住宅の場合、最初の3年間に限り、床面積120平方メートル(約36坪)まで分の税額が2分の1に軽減されます。
(認定長期優良住宅に該当する場合、5年間の上記の軽減が適用されます)

手続き方法
別荘利用状況申告書を毎年提出していただき、「毎月1日以上居住していることの認定」を受けていただくこととなります。該当する方は、下記により提出をお願いします。
なお、該当する可能性のある方には毎年12月中旬以降に申告書を郵送しています。

1.課税軽減の対象となる方
毎月1日以上、別荘に居住している場合

2.提出する書類
別荘利用状況申告書https://www.town.zao.miyagi.jp/kurashi_guide/seikatsu_kankyo/zeikin/kotei/besso.files/bessou1.pdf(PDF:117KB)/記載要領https://www.town.zao.miyagi.jp/kurashi_guide/seikatsu_kankyo/zeikin/kotei/besso.files/bessou2.pdf(PDF:87KB)
毎月の利用が確認できる書類(前年12月から翌年11月までの利用が確認できるもの)
・電気、ガス、水道、固定電話の領収書又は検針票(いずれか1種類)※コピーでも可
・口座振替を利用されている場合は通帳のコピーでも結構です。
※前年中に取得された方は、取得した月以降の分の提出をお願いします。

3.提出期限
毎年1月末日 ※課税軽減の対象とならない方は提出不要です。

4.その他
別荘の利用状況申告に基づく課税の軽減措置は、毎年審査を行うことになりますので、引続き各種公共料金等の領収書など申告書に添付する資料の保管をお願いします。



お問い合わせ
蔵王町役場 町民税務課 固定資産税係

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-3002

FAX:0224-33-3804
山水苑日記 | 2021.12.28 08:00 | コメント(0)
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